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労災・自動車保険の症状固定

労災保険

仕事や通勤の中で事故等により治療の必要が生じた場合は、労災保険の対象となります(仕事中の場合は業務労災、通勤中の場合は通勤労災)。
労災保険は、症状固定(治癒または障害が残り積極的な治療を必要としないと医師が判断した状態)後に、等級に応じて労災年金や労災一時金が受け取れる、アフターケア医療の対象となる、再発した場合は再び労災保険の対象となる等の補償があります。労災保険に該当する場合は、速やかに勤務先や労働基準監督署にご相談ください。
受傷から症状固定までの間は、医療費:療養(補償)給付、所得:休業(補償)給付等が受けられます。

自動車保険

交通事故で怪我等をした場合は、自動車保険の補償対象となります。
受傷から症状固定(治癒または障害が残り積極的な治療を必要としないと医師が判断した状態)までの間は、医療費、所得(休業損害)が支払われます。症状固定後は、診断書等を提出したあとに、保険料率算出機構によって自賠責保険後遺障害等級(1級から14級)が決められます。これによって自賠責保険の保険金額が決定します。更に、任意保険の対象の場合は、保険会社より保険金額が提示されます。その後、示談、調停、訴訟にて任意保険金額を決定していきますので、弁護士等にご相談ください。

症状固定を行う際に、診断書等の書類は医療機関が作成しますが、日常生活状況報告票は家族等が記載する事となります。本人の日常生活を報告できる唯一の資料となりますので、安易に記載せずに、見守りや支援が必要な状況をチェックすると共に、自由記載欄には詳細な生活課題の様子を記入することが適切な等級決定につながります。

交通事故で医療機関を利用した場合、自動車保険から医療費を支払う場合は自由診療となり、支払金額が健康保険よりも割高になります。過失割合が大きい場合は、最初から健康保険制度を利用することにより治療費を抑えた方が良い場合があります。

症状固定の申請を行う場合は、保険会社に手続きを依頼する加害者請求と、被害者側が申請を行う被害者請求があります。被害者請求を行った場合は、自賠責保険障害等級決定後に自賠責保険分の保険金を受け取ることが可能です。弁護士費用や当座の生活費を確保する必要がある場合は、被害者請求を行うことがありますので、弁護士等とご相談ください。


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