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障害年金等

高次脳機能障害の場合、受傷発症から1年半が経過した時点で障害があり日常生活に支障を生じる状態である場合(障害等級表1・2級相当の障害がある場合)、障害年金の受給が可能となります。受傷発症時に加入されていた年金の窓口へご確認ください。なお、高次脳機能障害で申請する場合は、「精神の障害用」の診断書となります。

障害基礎年金 受傷発症時に国民年金に加入しており、生活に支障が生じる(国民年金・厚生年金保険障害等級表1・2級相当)場合は、障害基礎年金の対象となります。また、受傷発症が20歳未満で公的年金に加入していない場合も障害基礎年金の対象となります。市区町村の国民年金課へご相談ください。

障害厚生年金 受傷発症時に厚生年金加入しており、生活に支障が生じる(国民年金・厚生年金保険障害等級表1・2・3級相当)場合は、障害厚生年金の対象となります。また障害等級が3級に満たない場合でも障害手当金に該当する場合があります。年金事務所でご確認ください。

障害共済年金 受傷発症時に共済年金加入しており、生活に支障が生じる(国民年金・厚生年金保険障害等級表1・2・3級相当)場合は、障害共済年金の対象となります。また障害等級が3級に満たない場合でも障害手当金に該当する場合があります。お勤め先等でご確認ください。

特別障害給付金制度 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害等級表1・2級相当の障害がある場合に対象となります。市区町村の年金課へご相談ください。

障害者手帳と障害年金は、審査する機関が異なるために、等級が異なる場合があります。また、身体障害の症状が軽度であっても、高次脳機能障害によって年金に該当する場合がありますので、支援拠点機関等へご相談ください。

障害者手帳・年金の診断書

精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請を行う場合、医師の診断書が必要となります。一般的に精神科医が書くことが多いのですが、適切な記載がされていれば脳外科医、リハ科医等が書く事も可能です。主治医等とご相談ください。
医師に診断書を記載してもらう際には、日常生活の状態をどのように伝えるのかがポイントとなります。
受診する前に、食事・清潔保持・金銭管理・通院と服薬・意思疎通・危機回避等の行動について整理する、紙に書く等をして、本人の状態を適切に伝えるようにします。
なお、ご本人の前で伝えると気を悪くすると思われる場合は、時間をずらす、手紙で渡す等で主治医に情報が伝わるように工夫してください。


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