生活保護
給与所得等の収入がなく、資産(預貯金等)がなく、生活の維持が難しい場合には、生活保護の受給を検討します。
申請の前に、一度相談することを求められる場合が一般的です。一度目の相談で、受給用件や必要な書類や手続きの確認を行い、2度目の相談で申請することがスムーズな受給につながります。
身体障害者手帳1~3級、精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持している場合は障害者加算の対象となります。
窓口は福祉事務所(市区町村の生活保護担当課)になります。
●車を所持している場合は、生活保護を受けることは出来ません(車を所持することで就労が可能な場合は認められる場合もあります)。
●持ち家の場合、原則的には資産を処分してから生活保護を受給する事となりますが、障害等があるために住居の変更等が困難な場合は、生活保護の受給が可能となる場合がありますので、窓口でご相談ください(この場合住宅扶助は受けられません)。