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支援の流れ

在宅生活

在宅生活を送るなかで、ご本人やご家族が、以前との違いや家庭生活を送る中での戸惑いを感じる事が多くあります。本人の認知面の障害や行動についてお困りの場合は、早めにお住まいの地域の支援拠点機関にご相談ください。

在宅生活の中で行う事が脳を刺激してリハビリテーションにつながります(社会的リハビリテーション)ので上手に促してください
・生活リズムを整える
・家にこもりっきりにならないように、適度に外出をする
・家族以外の人と会話をする機会を作る
・家事を手伝う

当面は疲れやすさを訴える場合もあります。
過度な取組は本人のストレスが高くなり過ぎますので、気をつけてください。

障害福祉サービスの利用

障害福祉サービスをご希望される方は、市区町村の障害担当窓口でご相談ください。
障害者総合支援法のサービスを受ける場合、認定調査を受けます。訓練等給付を受ける場合、市区町村が支給決定を行う事で、サービスの利用が開始されます。介護給付を受ける場合、障害支援区分(軽度1~重度6)の決定がなされ、サービスの利用が開始されます(障害支援区分によって利用できるサービスが異なりますので、市区町村窓口でご確認ください)。

※認定調査を受ける際、一見すると障害が理解されがたい高次脳機能障害の場合は、生活実態よりも軽度の認定となる場合があります。調査員に、本人の生活課題を出来るだけ詳しく伝え、必要な事柄は特記事項に記入してもらうようにしましょう。

介護保険サービスの利用

65歳以上の1号被保険者、40歳から65歳未満の2号保険者の場合は特定疾病(16疾病)に該当し、介護が必要な場合は介護保険の利用が出来ます。

介護保険を利用する場合 市区町村の介護保険課へ相談に行き、後日認定調査を受けます。その後介護度(要支援1~2、要介護1~5)が決定されます。

サービス利用開始まで ケアマネジャーに依頼し(心当たりがない場合は市区町村窓口にお問い合わせください)、 相談しながらサービス利用計画をたてます。自己負担額は1割となります。

通常介護保険と障害福祉サービスでは、介護保険優先となりますが、障害福祉サービスの利用が望ましい場合は、介護保険と障害福祉サービスが併用できる自治体もありますので、市区町村窓口でご相談ください。なお、40歳~65歳未満の生活保護世帯の場合は障害福祉サービス優先となります。

その他のサービス

ホームヘルパー(居宅介護) 身体介護と家事援助があり、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の支援を行います。障害支援区分1以上が対象となります。

相談支援 地域生活支援事業(市町村事業)であり、障害者、家族、介護者からの相談に応じ、情報提供や権利擁護等を行います。

移動支援 地域生活支援事業(市町村事業)であり、屋外での活動が困難な方に対して、外出の支援を行います。市町村によっては、通所や通学に利用できる自治体もありますのでご確認ください。

日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業) 日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。 サービス内容は、「福祉サービスの利用援助」「苦情解決制度の利用援助」「住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等」「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)」「定期的な訪問による生活変化の察知」となります。利用方法や利用料など、居住地の市区町村社会福祉協議会にご相談ください。

金融機関の自動振替 自動的に所定金額を他の口座に移すことです。これによって、当事者が多額の預貯金を管理することなく、(口座は家族等が管理して)毎月の生活費を当事者の銀行口座に移すことが可能になります。手続きについては各金融機関にお尋ねください。

社会適応期に考えること

  • 医療費助成制度
  • 療養型医療等
  • 施設利用
  • 福祉的就労など
  • 障害年金等
  • 労災・自動車保険の症状固定
  • 生活保護
  • 成年後見制度
  • 支援拠点機関
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