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施設利用

介護保険対象の通所事業

通所介護事業デイサービス:日帰りで食事や入浴、機能訓練や日常生活訓練を受けます。

通所リハビリテーション病院、診療所、老人保健施設等でPT,OT等が機能訓練を行います。ただし、医療保険での通院リハビリテーションと介護保険の通所リハビリテーションは併用できません。

障害福祉サービスとして使える通所事業

地域活動支援センター市町村地域生活支援事業で実施されている通所施設です。フリースペースやプログラムが決められている施設がありますので、本人の特性に合わせて選択することが必要となります。利用に際して、原則として障害者手帳は必須ではありません。

生活介護日常生活に支援が必要な方に、食事、入浴、日常生活支援等を行います。利用に際しては、原則として障害支援区分3以上の方が対象となります(50歳以上の方は区分2以上となります)。

自立訓練(機能訓練)身体障害者が障害者施設やサービス事業所において、PT,OT等のリハビリテーションや生活上の相談や助言を受けることができます(居宅に訪問する場合もあります)。

介護保険対象の通所事業

老人保健施設病状が安定し、治療や入院の必要はないが、リハビリを含む看護や介護などのケアが必要な場合、要介護認定を受けられた後、利用できます。利用者各個人の必要に応じ、医学的管理のもとケアプランに基づいた日常生活の看護・介護を提供し、PT,OT,ST等のリハビリスタッフが行う機能訓練や日常生活動作訓練をしていく中で機能回復を図ります。

障害福祉サービスとして使える入所施設や短期入所(ショートステイ)・地域で生活する場所

障害福祉サービス障害者入所施設に入所することで、日常生活訓練等を受けます。利用にあたっては、障害支援区分認定調査を受けることが必要となり、おおむね程度区分4以上で利用が可能となります。

短期入所障害者入所施設に短期間入所することで、本人の気分転換や家族のレスパイト(家族が日常的ケアから少し離れること)を目的とした利用が出来ます。市区町村から短期入所利用の認定を受け、受給者証を所持していることが必要となります。

グループホーム(共同生活援助)介護を必要とする方・しない方、どちらも利用することができる住まいの場です。
グループホームでは、「日常生活の援助などの基本サービス」と「利用者の個々のニーズに対応した介護サービス」の支援が提供されます。また、グループホームの新たな支援形態の1つとして、基幹となるグループホームとの密接な連携をしつつ、一人暮らしに近い住まいのサテライト型住居もあります。
(平成26年4月1日から、ケアホームはグループホームに統合され、サテライト型住居が創設されました)


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