通勤中のケガ・業務中のケガ
仕事や通勤の中で事故等により治療の必要が生じた場合は、労災保険の対象となります。
(仕事中の場合は業務労災、通勤中の場合は通勤労災)
労災保険では、受傷から症状固定までの間、医療費:療養(補償)給付、所得:休業(補償)給付等が受けられます。
また、症状固定(治癒または障害が残り積極的な治療を必要としないと医師が判断した状態)後は、等級に応じて労災年金や労災一時金が給付される、アフターケア医療の対象となる、再発した場合は再び労災保険の対象となる等の補償があります。労災保険に該当する場合は、速やかに勤務先や労働基準監督署にご相談ください。