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病気

病気をしたときは、加入している健康保険の保険証を提示して診療を受けます。健康保険の提示により、入院・外来とも自己負担額の支払いとなります。
また、高額療養費助成制度・限度額適用認定や傷病手当金などの制度もあります。(医療費助成制度を参照ください。)発症後、退職された場合、国民健康保険への切替え手続きを退職後14日以内に行うこととなっています。
その他、現在加入されている健康保険組合での任意継続という方法もあります。これは、社会保険の被保険者が会社を退職して、社会保険の資格を失う際に、ある一定の条件を満たしている場合、退職後も社会保険を継続できるというものです。こちらは退職後20日以内に手続きを行うこととなっています。いずれにしても、健康保険組合、市区町村の健康保険担当窓口それぞれに確認することが望ましいでしょう。


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