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犯罪被害にあった

犯罪被害者給付金制度 政府保障事業

犯罪行為によって、死亡、1ヶ月以上の療養が必要な重傷、重病を負う、一定の後遺症が残った場合には、犯罪被害者給付金制度の対象となります。お近くの警察署にご相談いただき、都道府県公安委員会に申請を行います。

ひき逃げや無保険車両による被害者を救済するために政府保障事業があります。全国の損保会社、農協等に問い合わせてください。

※なお、いずれの場合も原則として他の制度での補償が受けられない場合に限られます。


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