雇用保険延長手続
退職等を余儀なくされた場合は、雇用保険(失業手当)の対象となります。
お住まいの地域のハローワークに行き、相談してください。
雇用保険は原則1年以上加入していることが要件となりますが、障害者の場合は半年以上の加入が対象となります。雇用保険の受給は「働ける状態だが仕事がない」事が原則となります(治療が必要で働けない状態のために受給できる「傷病手当金」や労災制度の「休業(補償)給付」との併給は出来ません)。
なお、離職した後も治療等が必要で就労する事が難しい場合は、受給延長の手続きを行ってください。最長3年間まで失業手当受給開始を延長する事が出来ます。
障害者手帳を所持している場合、就労困難者として失業手当が受給できる期間が40歳以下で300日、40歳から65歳までは360日と長くなります。受給期間の延長手続きをしている場合は、失業手当申請までに障害者手帳を取得すれば就労困難者として支給されます。