障害福祉サービスの利用
障害福祉サービスをご希望される方は、市区町村の障害担当窓口でご相談ください。
障害者総合支援法のサービスを受ける場合、認定調査を受けます。訓練等給付を受ける場合、市区町村が支給決定を行う事で、サービスの利用が開始されます。介護給付を受ける場合、障害支援区分(軽度1~重度6)の決定がなされ、サービスの利用が開始されます(障害支援区分によって利用できるサービスが異なりますので、市区町村窓口でご確認ください)。
介護保険サービスの利用
65歳以上の1号被保険者、40歳から65歳未満の2号保険者の場合は特定疾病(16疾病)に該当し、介護が必要な場合は介護保険の利用が出来ます。
介護保険を利用する場合 市区町村の介護保険課へ相談に行き、後日認定調査を受けます。その後介護度(要支援1~2、要介護1~5)が決定されます。
サービス利用開始まで ケアマネジャーに依頼し(心当たりがない場合は市区町村窓口にお問い合わせください)、 相談しながらサービス利用計画をたてます。自己負担額は1割となります。
通常介護保険と障害福祉サービスでは、介護保険優先となりますが、障害福祉サービスの利用が望ましい場合は、介護保険と障害福祉サービスが併用できる自治体もありますので、市区町村窓口でご相談ください。なお、40歳~65歳未満の生活保護世帯の場合は障害福祉サービス優先となります。
入所施設:介護保険施設
老人保健施設 病状が安定し、治療や入院の必要はないが、リハビリを含む看護や介護などのケアが必要な場合、要介護認定を受けられた後、利用できます。利用者各個人の必要に応じ、医学的管理のもとケアプランに基づいた日常生活の看護・介護を提供し、PT,OT,ST等のリハビリスタッフが行う機能訓練や日常生活動作訓練をしていく中で機能回復を図ります。
入所施設:障害福祉サービス
施設入所支援 障害者入所施設に入所することで、日常生活訓練等を受けます。利用にあたっては、障害支援区分認定調査を受けることが必要となり、おおむね程度区分4以上で利用が可能となります。
短期入所 障害者入所施設に短期間入所することで、本人の気分転換や家族のレスパイト(家族が日常的ケアから少し離れること)を目的とした利用が出来ます。市区町村から短期入所利用の認定を受け、受給者証を所持していることが必要となります。
グループホーム(共同生活援助)介護を必要とする方・しない方、どちらも利用することができる住まいの場です。
グループホームでは、「日常生活の援助などの基本サービス」と「利用者の個々のニーズに対応した介護サービス」の支援が提供されます。また、グループホームの新たな支援形態の1つとして、基幹となるグループホームとの密接な連携をしつつ、一人暮らしに近い住まいのサテライト型住居もあります。
(平成26年4月1日から、ケアホームはグループホームに統合され、サテライト型住居が創設されました)