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成年後見制度

成年後見制度は、ノーマライゼーションや自己決定を尊重しつつ、判断能力が不十分な方の財産管理や契約行為への支援、身上配慮を行う制度です。
すでに判断能力が低下している方が利用する法定後見制度と、いまは元気だが将来判断能力が不十分になった場合に備えておく任意後見制度があります。
成年後見制度には、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わって行う、必要に応じて取消す「後見」、申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援する「保佐」「補助」がありますが、「補助」については、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限られます。

手続き

申請者は本人、配偶者、4親等内の親族等、市町村長等です。
用意する書類は、申立書、 申立書付票、申立人の戸籍謄本、本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書、成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等です。
書類をそろえて、家庭裁判所で申し立てを行います。
費用は申し立て費用(800円から2400円)、収入印紙800円、登記印紙4000円、切手3000円から5000円程度、鑑定費用(5万円から15万円程度)が目安となります。
家庭裁判所は調査を行い、必要な場合は成年後見人を選定します。
成年後見人が選定されると、支援が開始されます。
後見人の報酬は、業務内容と本人の資産状況によって、家庭裁判所が審判した額となります。


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